ハピネス共済会は勤労者の福祉向上をめざし、働く方とそのご家族の為に認可特定保険業を行っています

ハピネス共済会

0120-41-3816
平日 9:00〜17:15 土・日・祝日・年末年始等を除く

医療共済ハピネス

特長

  • 少ない保険料
  • 日帰り入院からしっかり保障!
  • 安心の保障内容

保障内容と保険料

基本契約+災害割増契約+通院契約
基本契約+災害割増契約+通院契約

基本契約

病気でもケガでも、
入院・手術・死亡を保障!
ご家族もご契約者分に加えて加入OK!

基本入院給付金

  • 病気やケガの治療のため1日以上入院した場合に、給付金をお支払いします。
    • 日帰り入院を含みます。
    • 4日未満の入院は4日分をお支払いします。

手術給付金

  • 基本入院給付金が支払われる入院中に手術を受けた場合に、給付金をお支払いします。
    • 診療報酬点数1,400点以上の手術が対象です。

死亡給付金

  • 保険期間中に死亡した場合に、給付金をお支払いします。

基本契約保険料表(加入口数 1口~12口)

基本契約保険料表(加入口数 1口~12口)
単位:円
一人当たり
口数 月額保険料 入院(日額) 手術 死亡
1口 250
(100)
1,000 3,000 10,000
2口 500
(200)
2,000 6,000 20,000
3口 750
(300)
3,000 9,000 30,000
4口 1,000
(400)
4,000 12,000 40,000
5口 1,250
(500)
5,000 15,000 50,000
6口 1,500
(600)
6,000 18,000 60,000
7口 1,750
(700)
7,000 21,000 70,000
8口 2,000
(800)
8,000 24,000 80,000
9口 2,250
(900)
9,000 27,000 90,000
10口 2,500
(1,000)
10,000 30,000 100,000
11口 2,750
(1,100)
11,000 33,000 110,000
12口 3,000
(1,200)
12,000 36,000 120,000

加入年齢(満年齢)

  • 契約者15歳〜69歳(継続は70歳まで)
  • 配偶者16歳〜69歳(継続は70歳まで)
  • その他の家族0歳〜60歳(継続は70歳まで)

※基本契約には必ずご加入いただきます。取り扱いの内容につきましては、所属する団体とハピネス共済会との取り決めによります。
※月額保険料の( )内は、20歳までの家族の保険料です。

基本契約にプラスして
基本契約にプラスして

災害割増契約

ケガ入院の保障をアップ!
思いがけない不慮の事故の備えに!

災害割増入院給付金

  • ケガの治療のため1日以上入院した場合に、給付金をお支払いします。
    • 日帰り入院を含みます。
    • 4日未満の入院は4日分をお支払いします。

災害割増契約保険料表(加入口数 1口~12口)

災害割増契約保険料表(加入口数 1口~12口)
単位:円
一人当たり
口数 月額保険料 入院(日額)
1口 50 1,000
2口 100 2,000
3口 150 3,000
4口 200 4,000
5口 250 5,000
6口 300 6,000
7口 350 7,000
8口 400 8,000
9口 450 9,000
10口 500 10,000
11口 550 11,000
12口 600 12,000

基本契約にさらにプラスして
基本契約にさらにプラスして

通院契約

退院後の通院を最大30日分お支払い!

通院給付金

  • 基本入院給付金が支払われる入院の退院後90日以内に、その入院の治療のため通院した場合に、給付金をお支払いします。

通院契約保険料表(加入口数 1口~5口)

通院契約保険料表(加入口数 1口~5口)
単位:円
一人当たり
口数 月額保険料 通院(日額)
1口 100 1,000
2口 200 2,000
3口 300 3,000
4口 400 4,000
5口 500 5,000

ご加入について

団体加入の要件

全員加入団体

  • 団体の構成員が5人以上、かつ、団体に所属する構成員の全員が保険契約者になる団体。

組織加入団体

  • 団体の構成員が5人以上、かつ、団体に所属する構成員の80%以上が保険契約者になる団体。
    集団加入団体のうち保険契約者となる構成員が200人以上の団体。

集団加入団体

  • 団体の構成員が5人以上、かつ、団体に所属する構成員の80%未満が保険契約者になる団体。
※組織加入団体または集団加入団体での加入後、更新日において契約者が5人未満となった場合は、個人型契約に切り替えていただく場合があります。

新規加入できる方

保険契約者

全員・組織加入
満15歳から満69歳までの方
集団加入
満15歳から満69歳までの健康な方

配偶者

義務加入
満16歳から満69歳までの方
任意加入
満16歳から満69歳までの健康な方

その他の家族

義務加入
0歳から満60歳までの方
任意加入
0歳から満60歳までの健康な方
  • 家族だけの加入はできません。
  • 家族とは、保険契約者と生計を一にする保険契約者の子および親族をいいます。
  • 健康な方とは、健康状態確認日に<健康に関する告知事項>のいずれにも該当しない方をいいます。

<健康に関する告知事項>

  1. 申込日現在、病気やケガのため入院または休業(休養)していますか。
  2. 申込日現在、医師の診察や検査および健康診断で、精密検査(再検査)、入院または休業(休養)や手術をすすめられていますか。
  3. 申込日以前の1年間に、病気やケガのため継続して7日以上の入院または休業(休養)をしたことがありますか。
  4. 申込日以前の1年間に、同一の病気やケガで、通算して14日以上にわたり、医師の診察、治療を受けたことがありますか。

保険期間と中途加入

  • 保険期間は1年間です。
  • 更新日における年齢が満70歳であったときは、その1年後の更新日の前日までとなります。
    • 保険期間内であっても、団体構成員でなくなったときには契約が終了します。
  • 保険期間内(契約から更新日まで)は、新たな被保険者のお申込みはできません。
    ただし、次の場合には中途加入することができます。

    • ① 新たに団体構成員となった方、およびその家族
    • ② 保険契約者が婚姻をした場合の配偶者
    • ③ 保険契約者または配偶者の出生による子供

給付金のお支払いについて

保障の概要

給付の種類 お支払事由
基本契約/
基本入院給付金
病気やケガによる1日以上の入院(4日未満の入院は4日分をお支払い)

  • 入院日額 1,000円~12,000円
  • 支払限度は、1回の入院で180日分、5年間で病気入院とケガ入院それぞれ720日分
基本契約/
手術給付金
基本入院給付金が支払われる入院中に受けた手術(診療報酬点数1,400点以上)

  • 給付額 3,000円~36,000円
  • 支払限度は、1入院期間につき1回
基本契約/
死亡給付金
保険期間中に死亡したとき

  • 給付額 10,000円~120,000円
災害割増契約/
災害割増入院給付金
ケガによる1日以上の入院(4日未満の入院は4日分をお支払い)

  • 入院日額 1,000円~12,000円
  • 支払限度は、1回の入院で180日分、5年間で720日分
通院契約/
通院給付金
基本入院給付金が支払われる入院の退院後90日以内の通院

  • 通院日額 1,000円~5,000円
  • 支払限度は、1入院につき30日分
  • 取扱いの内容につきましては、所属する団体とハピネス共済会との取り決めによります。

証明書費用

ハピネス共済会または医療機関所定の証明書(原本)を提出したときは、次のとおり費用を補助します。

  • 1入院期間(入院日から退院日)について5,000円を限度に補助します。
  • 1通院期間(退院日の翌日から90日間)について5,000円を限度に補助します。

給付金を減額してお支払する場合

基本契約

病気の治療のため責任開始日から180日以内に開始した入院について、基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

○ 組織加入団体

  • 新たに被保険者となった方の<健康に関する告知事項>に該当する場合の一律加入口数
  • 新たに被保険者となった方の任意加入口数
  • 更新契約で増加した任意加入口数

○ 集団加入団体

  • 新たに被保険者となった方の一律加入口数と任意加入口数
  • 更新契約で増加した加入口数

  • 全員加入団体の場合は、給付金を減額してお支払いする場合はありません。

給付金をお支払いできない場合

○ 基本入院給付金・災害割増入院給付金

  1. 被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によるとき
  2. 被保険者または保険契約者の犯罪行為によるとき
  3. 被保険者の自殺行為または私闘によるとき
  4. 被保険者の統合失調症、統合失調症型障害を原因とするとき
  5. 契約日前に被保険者または保険契約者に判明していた先天性の異常(発育の異常、発育不全を含む)を原因とするとき
  6. 検査を目的とし治療を伴わないもの、美容を目的とするもの、正常分娩によるもの
  7. 被保険者の精神作用物質の使用を原因とする事故
  8. 被保険者の泥酔を原因とする事故
  9. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転または操縦をしている間に生じた事故
  10. 被保険者が法令に定める酒気帯びで運転または操縦をしている間に生じた事故
  11. 原因の如何を問わず、頸部症候群(むちうち症、頸椎捻挫など)または腰痛もしくは背痛で、他覚症状のないもの
  12. 次の職業従事者の就業中に発生した事故

    • 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
  13. 告知義務違反によるとき

○ 手術給付金

  • 基本入院給付金をお支払いできない入院中の手術

○ 死亡給付金

  1. 保険契約者の故意によるとき(被保険者が保険契約者と同一である場合を除く)
  2. 死亡給付金受取人の故意によるとき
  3. 被保険者の犯罪行為によるとき
  4. 次の職業従事者の就業中に発生した事故
    • 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業

○ 通院給付金

  • 基本入院給付金をお支払いできない入院の退院後の通院