ハピネス共済会は勤労者の福祉向上をめざし、働く方とそのご家族の為に認可特定保険業を行っています

ハピネス共済会

0120-41-3816
平日 9:00〜17:15 土・日・祝日・年末年始等を除く

マイハピ(移行型医療保険)

「医療共済ハピネス」からの移行加入専用

特長

  • 健康告知に該当する方も加入OK!
  • 病気・ケガ入院を一生涯保障!
  • 日帰り入院からしっかり保障!

保障内容と保険料

保障内容
保障内容

1口あたりの保険料(月額 単位:円)

1~10歳
契約年齢 保険料
1歳 154
2歳 154
3歳 154
4歳 154
5歳 154
6歳 154
7歳 154
8歳 158
9歳 162
10歳 166
11~20歳
契約年齢 保険料
11歳 170
12歳 174
13歳 178
14歳 182
15歳 188
16歳 194
17歳 200
18歳 206
19歳 212
20歳 218
21~30歳
契約年齢 保険料
21歳 224
22歳 230
23歳 236
24歳 242
25歳 250
26歳 258
27歳 266
28歳 274
29歳 282
30歳 290
31~40歳
契約年齢 保険料
31歳 298
32歳 306
33歳 314
34歳 322
35歳 332
36歳 342
37歳 352
38歳 362
39歳 372
40歳 384
41~50歳
契約年齢 保険料
41歳 396
42歳 408
43歳 420
44歳 432
45歳 448
46歳 464
47歳 480
48歳 496
49歳 512
50歳 528
51~60歳
契約年齢 保険料
51歳 548
52歳 568
53歳 588
54歳 608
55歳 630
56歳 652
57歳 674
58歳 696
59歳 718
60歳 740
61~71歳
契約年齢 保険料
61歳 764
62歳 790
63歳 816
64歳 844
65歳 872
66歳 906
67歳 940
68歳 974
69歳 1,008
70歳 1,046
71歳 1,084

※1.契約年齢は、契約日(保障を開始する日)における被保険者の満年齢です。
※2.契約時の保険料は、保険期間(終身)を通して変わりません。

ご加入について

移行加入について

保険契約者

  1. 契約日の直前において継続して1年以上、「医療共済ハピネス」の保険契約者または被保険者である方
  2. 契約日において満15歳以上の方

加入できる方(被保険者)

  1. 契約日の直前において継続して1年以上、「医療共済ハピネス」の被保険者である方
  2. 契約日において次のいずれかに該当する方
    • ア.保険契約者
    • イ.保険契約者の配偶者(内縁関係にある者を含む)
    • ウ.保険契約者と生計を一にする家族
  3. 契約日において満1歳以上満71歳以下の方

加入口数の限度

5口までご加入いただけます。

  • <健康に関する告知事項>に該当する方は、「医療共済ハピネス」の基本契約口数を上限にご加入いただけます。

<健康に関する告知事項>

  1. 申込日現在、病気やケガのため入院または休業(休養)していますか。
  2. 申込日現在、医師の診察や検査および健康診断で、精密検査(再検査)、入院または休業(休養)や手術をすすめられていますか。
  3. 申込日以前の3ヵ月間に、次の症状や変調がありましたか。
    • ①血痰
    • ②しこり(頚部・乳房)
    • ③血便・血尿、その他の不正出血
    • ④妄想・幻覚・幻聴
  4. 申込日以前の1年間に、病気やケガのため継続して7日以上の入院または休業(休養)をしたことがありますか。
  5. 申込日以前の2年間に、次の病気で医師の治療や投薬を受けたことがありますか。
    • ①悪性新生物
    • ②糖尿病
    • ③統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
    • ④高血圧性疾患(高血圧、高血圧性心腎疾患など)
    • ⑤虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞など)
    • ⑥脳血管疾患(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞など)

お申込みから保障の開始まで

ハピネス共済会が保険契約の申込みを承諾したときは、申込日において契約が成立したものとみなします。
初回保険料が払い込まれた日の翌月1日午前零時から保障を開始します。

保険期間

保険期間は終身です。

保険契約の終了

  • 被保険者が死亡したとき、保険契約は終了します。
  • 保険契約者はいつでも保険契約を解約できます。
  • 保険料払込猶予期間内に保険料の払込みがないときは、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。

<満期返戻金・解約返戻金・配当金について>

  • 満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。

クーリングオフについて

申込みをした保険契約について、申込日を含めてその日から8日以内であれば、その申込みの撤回または解除をすることができます。

保険料の払い込みについて

保険料の払込期日

毎月の保険料の払込期日は、保険料が充当されるべき月の前月末日までとなります。

保険料の払込方法

保険料は月払いで、ご指定の口座より毎月26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に口座振替となります。

保険料の払込猶予期間

保険料の払込猶予期間は、払込期日の翌日から2ヵ月間となります。

給付金のお支払いについて

保障の概要

給付の種類 お支払事由
基本契約/
基本入院給付金
病気やケガによる1日以上の入院(4日未満の入院は4日分をお支払い)

  • 入院日額 1,000円~5,000円
  • 支払限度は、1回の入院で60日分
  • 保険期間中の通算支払限度は、病気入院とケガ入院それぞれ1,000日分

証明書費用

ハピネス共済会または医療機関所定の証明書(原本)を提出したときは、次のとおり費用を補助します。

  • 1入院期間(入院日から退院日)について5,000円を限度に補助します。

給付金を減額してお支払いする場合

次の場合によるときは、所定の基本入院給付金の額を100分の50に減額してお支払いします。

  • ①<健康に関する告知事項>に該当する方の、責任開始日から180日以内に開始した病気による入院
  • ②「医療共済ハピネス」の契約時口数を超えた口数分について、責任開始日から180日以内に開始した病気による入院

給付金をお支払いできない場合

次のいずれかに該当したときは、給付金をお支払いできません。

  1. 被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によるとき
  2. 被保険者または保険契約者の犯罪行為によるとき
  3. 被保険者の自殺行為または私闘によるとき
  4. 被保険者の統合失調症、統合失調症型障害を原因とするとき
  5. 契約日前に被保険者または保険契約者に判明していた先天性の異常(発育の異常、発育不全を含む)を原因とするとき
  6. 検査を目的とし治療を伴わないもの、美容を目的とするもの、正常分娩によるもの
  7. 被保険者の精神作用物質の使用を原因とする事故
  8. 被保険者の泥酔を原因とする事故
  9. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転または操縦をしている間に生じた事故
  10. 被保険者が法令に定める酒気帯びで運転または操縦をしている間に生じた事故
  11. 原因の如何を問わず、頸部症候群(むちうち症、頸椎捻挫など)または腰痛もしくは背痛で、他覚症状のないもの
  12. 次の職業従事者の就業中に発生した事故
    • 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
  13. 告知義務違反によるとき