ハピネス共済会は勤労者の福祉向上をめざし、働く方とそのご家族の為に認可特定保険業を行っています

ハピネス共済会

0120-41-3816
平日 9:00〜17:15 土・日・祝日・年末年始等を除く

ぺっこぷらす(長期医療保険)

  • 入院
  • 手術
  • 通院
  • 健康祝金
  • 死亡

保障内容と保険料

保障内容と保険料
病気・ケガで入院したとき
1日につき1口 1,000円~10口 10,000円
入院中に手術したとき
1回につき1口 10,000円~10口 100,000円
ケガ入院の退院後に通院したとき
1日につき1口 1,000円~10口 10,000円
5年ごとに健康祝金
5年ごと1口 5,000円~10口 50,000円
保険期間中に死亡したとき
1口 10,000円~10口 100,000円

1口あたりの保険料(月額 単位:円)

0~9歳
契約年齢 保険料
0歳 224
1歳 224
2歳 224
3歳 224
4歳 224
5歳 224
6歳 224
7歳 224
8歳 230
9歳 236
10~19歳
契約年齢 保険料
10歳 242
11歳 248
12歳 254
13歳 260
14歳 266
15歳 272
16歳 278
17歳 284
18歳 290
19歳 296
20~29歳
契約年齢 保険料
20歳 304
21歳 312
22歳 320
23歳 328
24歳 336
25歳 344
26歳 352
27歳 360
28歳 368
29歳 378
30~39歳
契約年齢 保険料
30歳 388
31歳 398
32歳 408
33歳 420
34歳 432
35歳 444
36歳 456
37歳 470
38歳 484
39歳 498
40~49歳
契約年齢 保険料
40歳 512
41歳 528
42歳 544
43歳 562
44歳 580
45歳 598
46歳 616
47歳 636
48歳 656
49歳 678
50~59歳
契約年齢 保険料
50歳 700
51歳 724
52歳 748
53歳 774
54歳 800
55歳 828
56歳 856
57歳 884
58歳 914
59歳 944
60~71歳
契約年齢 保険料
60歳 974
61歳 1,004
62歳 1,036
63歳 1,068
64歳 1,100
65歳 1,134
66歳 1,168
67歳 1,204
68歳 1,240
69歳 1,280
70歳 1,324
71歳 1,366

  • 1.契約年齢は、契約日(保障を開始する日)における被保険者の満年齢です。
  • 2.契約時の保険料は、保険期間(終身)を通して変わりません。

ご加入について

ご加入について

保険契約者

契約日において、岩手県内に就業または居住している満15歳以上の方

加入できる方(被保険者)

  1. 契約日において満71歳以下の方
  2. 契約日において次のいずれかに該当する方
    • ア.保険契約者
    • イ.保険契約者の配偶者(内縁関係にある者を含む)
    • ウ.保険契約者と生計を一にする家族
  3. 契約日において<健康に関する告知事項>に該当しない方
  • 申込日から契約日までの間に<健康に関する告知事項>に該当することとなった場合、契約はお引き受けできません。

加入口数の限度

10口までご加入いただけます。

<健康に関する告知事項>

  1. 申込日現在、病気やケガのため入院または休業(休養)していますか。
  2. 申込日現在、医師の診察や検査および健康診断で、精密検査(再検査)、入院または休業(休養)や手術をすすめられていますか。
  3. 申込日以前の3ヵ月間に、次の症状や変調がありましたか。
    • ①血痰
    • ②しこり(頚部・乳房)
    • ③血便・血尿、その他の不正出血
    • ④妄想・幻覚・幻聴
  4. 申込日以前の1年間に、病気やケガのため継続して7日以上の入院または休業(休養)をしたことがありますか。
  5. 申込日以前の2年間に、次の病気で医師の治療や投薬を受けたことがありますか。
    • ①悪性新生物
    • ②糖尿病
    • ③統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
    • ④高血圧性疾患(高血圧、高血圧性心腎疾患など)
    • ⑤虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞など)
    • ⑥脳血管疾患(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞など)

お申込みから保障の開始まで

ハピネス共済会が保険契約の申込みを承諾したときは、申込日において契約が成立したものとみなします。
初回保険料が払い込まれた日の翌月1日午前零時から保障を開始します。

保険期間

保険期間は終身です。

保険契約の終了

  • 被保険者が死亡したとき、保険契約は終了します。
  • 保険契約者はいつでも保険契約を解約できます。
  • 保険料払込猶予期間内に保険料の払込みがないときは、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。

<満期返戻金・解約返戻金・配当金について>

  • 満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。

クーリングオフについて

申込みをした保険契約について、申込日を含めてその日から8日以内であれば、その申込みの撤回または解除をすることができます。

保険料の払い込みについて

保険料の払込期日

毎月の保険料の払込期日は、保険料が充当されるべき月の前月末日までとなります。

保険料の払込方法

保険料は月払いで、ご指定の口座より毎月26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に口座振替となります。

保険料の払込猶予期間

保険料の払込猶予期間は、払込期日の翌日から2ヵ月間となります。

給付金のお支払いについて

保障の概要

給付の種類 お支払事由
基本契約/
基本入院給付金
病気やケガによる1日以上の入院(4日未満の入院は4日分をお支払い)

  • 入院日額 1,000円~10,000円
  • 支払限度は、1回の入院で120日分(満80歳以降は60日分)
  • 保険期間中の通算支払限度は、病気入院とケガ入院それぞれ1,000日分
基本契約/
手術給付金
基本入院給付金が支払われる入院中に受けた手術(診療報酬点数1,400点以上)

  • 給付額 10,000円~100,000円
  • 支払限度は、1入院期間につき1回
基本契約/
通院給付金
基本入院給付金が支払われるケガ入院の退院後90日以内の通院

  • 通院日額 1,000円~10,000円
  • 支払限度は、1入院につき30日分
基本契約/
健康祝金
責任開始日から5年ごとの契約応当日に生存していたとき

  • 給付額 5,000円~50,000円
基本契約/
死亡給付金
保険期間中に死亡したとき

  • 給付額 10,000円~100,000円

証明書費用

ハピネス共済会または医療機関所定の証明書(原本)を提出したときは、次のとおり費用を補助します。

  • 1入院期間(入院日から退院日)について5,000円を限度に補助します。
  • 1通院期間(退院日の翌日から90日間)について5,000円を限度に補助します。

給付金をお支払いできない場合

次のいずれかに該当したときは、給付金をお支払いできません。

○基本入院給付金

  1. 被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によるとき
  2. 被保険者または保険契約者の犯罪行為によるとき
  3. 被保険者の自殺行為または私闘によるとき
  4. 被保険者の統合失調症、統合失調症型障害を原因とするとき
  5. 契約日前に被保険者または保険契約者に判明していた先天性の異常(発育の異常、発育不全を含む)を原因とするとき
  6. 検査を目的とし治療を伴わないもの、美容を目的とするもの、正常分娩によるもの
  7. 被保険者の精神作用物質の使用を原因とする事故
  8. 被保険者の泥酔を原因とする事故
  9. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転または操縦をしている間に生じた事故
  10. 被保険者が法令に定める酒気帯びで運転または操縦をしている間に生じた事故
  11. 原因の如何を問わず、頸部症候群(むちうち症、頸椎捻挫など)または腰痛もしくは背痛で、他覚症状のないもの
  12. 次の職業従事者の就業中に発生した事故
    • 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
  13. 告知義務違反によるとき

○ 手術給付金

  • 基本入院給付金をお支払いできない場合に該当する入院中の手術

○ 通院給付金

  • 基本入院給付金をお支払いできない場合に該当する退院後の通院

○ 死亡給付金

  1. 保険契約者の故意によるとき(被保険者が保険契約者と同一である場合を除く)
  2. 死亡給付金受取人の故意によるとき
  3. 被保険者の犯罪行為によるとき
  4. 次の職業従事者の就業中に発生した事故
    • 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業