ハピネス共済会は勤労者の福祉向上をめざし、働く方とそのご家族の為に認可特定保険業を行っています

ハピネス共済会

0120-41-3816
平日 9:00〜17:15 土・日・祝日・年末年始等を除く

新いぶき

加入のお申込みを終了しました。

商品の特長(4大ポイント)

  • 健康状態に不安があってもOK
  • 最高8口まで加入OK
  • 変わらない保険料
  • 健康祝い金が受け取れます

保障内容と保険料

保障内容
保障内容
一人当たり
口数 月額保険料
1口 1,000円
2口 2,000円
3口 3,000円
4口 4,000円
5口 5,000円
6口 6,000円
7口 7,000円
8口 8,000円

1口あたりの保険料(月額 単位:円)

1~10歳
契約年齢 保険料
1歳 210
2歳 210
3歳 215
4歳 220
5歳 225
6歳 225
7歳 230
8歳 235
9歳 240
10歳 245
11~20歳
契約年齢 保険料
11歳 245
12歳 250
13歳 255
14歳 265
15歳 270
16歳 275
17歳 280
18歳 285
19歳 290
20歳 295
21~30歳
契約年齢 保険料
21歳 305
22歳 310
23歳 315
24歳 320
25歳 325
26歳 335
27歳 340
28歳 350
29歳 355
30歳 360
31~40歳
契約年齢 保険料
31歳 370
32歳 375
33歳 380
34歳 390
35歳 400
36歳 410
37歳 420
38歳 430
39歳 435
40歳 460
41~50歳
契約年齢 保険料
41歳 470
42歳 480
43歳 490
44歳 505
45歳 520
46歳 535
47歳 550
48歳 565
49歳 585
50歳 600
51~60歳
契約年齢 保険料
51歳 620
52歳 635
53歳 655
54歳 675
55歳 700
56歳 720
57歳 740
58歳 760
59歳 785
60歳 810
61~71歳
契約年齢 保険料
61歳 835
62歳 860
63歳 890
64歳 920
65歳 950
66歳 990
67歳 1,010
68歳 1,030
69歳 1,050
70歳 1,080
71歳 1,110

※契約年齢は、契約日(保障を開始する日)における被保険者の満年齢です。

ご加入について

移行加入について

契約者

  1. 契約日の直前において、継続して1年以上「医療共済ハピネス」の被保険者である方
  2. 契約日において、満15歳以上から満71歳までの方

加入できる方(被保険者)

  1. 契約日の直前において、継続して1年以上「医療共済ハピネス」の被保険者である方
  2. 契約日において、満1歳以上から満71歳までの方
  3. 契約者と生計を一にする家族および親族

加入口数の限度

最高8口まで加入できます。

  • <健康状態についてのご質問>に該当する方は、5口を限度に「医療共済ハピネス」の基本契約口数まで加入できます。

<健康状態についてのご質問>

  1. 申込日現在、病気やケガのため入院または休業(休養)していますか。
  2. 申込日現在、医師の診察や検査および健康診断で、入院または休業(休養)や手術をすすめられていますか。
  3. 申込日以前の1年間に、病気やケガのため継続して14日以上の入院または休業(休養)をしたことがありますか。
  4. 申込日以前の1年間に、同一の病気やケガで、通算して21日以上にわたり、医師の診察、検査、治療を受けたことがありますか。

お申込みから保障の開始まで

ハピネス共済会が加入申込みを承諾したときは、申込日において契約が成立したものとみなします。
初回保険料が払い込まれた日の翌月1日午前零時から保障を開始します。

保険期間

保険期間は契約日から満81歳の年単位の契約応当日の前日までとなります。
例)6月が契約開始の場合は満81歳の5月末日まで

契約の終了

  • 被保険者が死亡したときは、契約は終了します。
  • 契約者はいつでも契約を解約できます。
  • 保険料払込猶予期間内に保険料の払込みがないときは、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。

<解約返戻金について>

  • 解約返戻金は、契約年齢と性別および経過年数に応じた額をお支払いします。
  • 死亡給付金を支払う場合は、解約返戻金をお支払いしません。
  • 契約年齢や経過年数によっては、解約返戻金がない場合があります。

クーリングオフについて

申込みをした保険契約について、申込日を含めてその日から8日以内であれば、その申込みの撤回または解除することができます。

保険料の払い込みについて

保険料の払込期日

毎月の保険料の払込期日は、保険料が充当されるべき月の前月末日までとなります。

保険料の払込方法

保険料は月払いで、ご指定の口座より毎月26日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に口座振替となります。

保険料の払込猶予期間

保険料の払込猶予期間は、払込期日の翌日から2か月間となります。

給付金のお支払いについて

給付金のお支払いについて

基本入院給付金をお支払いする場合

  • 被保険者が病気やケガの治療のため、継続して5日以上の入院をした場合
  • 1回の入院について180日分をお支払い限度とします。
  • 給付最終日の翌日から180日以内の入院は継続した1回の入院とみなします。
  • 契約日から5年ごとに、病気入院とケガ入院それぞれ540日分をお支払い限度とします。

基本入院給付金が減額される場合

○ 病気入院の場合

次の場合によるときは、基本入院給付金の額を100分の20~100分の80に減額してお支払いします。

  • ① <健康状態についてのご質問>に該当する方の、責任開始日をまたぐ入院
  • ② <健康状態についてのご質問>に該当する方の、責任開始日から1年以内に開始した入院
  • ③ 医療共済ハピネスの加入口数を超えた口数分の、責任開始日から1年以内に開始した入院
  • ④ 加入口数を増口をしたときの増口分の、責任開始日から1年以内の入院

○ ケガ入院の場合

次の場合によるときは、基本入院給付金の額を100分の20~100分の50に減額してお支払いします。
責任開始日前に発生した不慮の事故を直接の原因とするケガの治療を目的として、事故発生日から180日以内に開始した入院で、

  • ① 入院期間が責任開始日をまたぐ場合
  • ② 入院開始日が責任開始日から180日以内の場合

給付金が支払われない場合

次のいずれかに該当したときは、給付金は支払われません。

○ 基本入院給付金

  1. 被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によるとき
  2. 被保険者または保険契約者の犯罪行為によるとき
  3. 被保険者の自殺行為または私闘によるとき
  4. 被保険者の精神作用物質依存症候群、統合失調症、統合失調症型障害、人格障害、知的障害を原因とするとき
  5. 契約日前に被保険者または保険契約者に判明していた先天性の異常(発育の異常、発育不全を含む)を原因とするとき
  6. 検査を目的とし治療を伴わないもの、美容を目的とするもの、正常分娩によるもの
  7. 被保険者の精神作用物質の使用、統合失調症、統合失調症型障害、人格障害を原因とする事故
  8. 被保険者の泥酔を原因とする事故
  9. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転または操縦をしている間に生じた事故
  10. 被保険者が法令に定める酒気帯びで運転または操縦をしている間に生じた事故
  11. 原因の如何を問わず、頸部症候群(むちうち症、頸椎捻挫など)または腰痛もしくは背痛で、他覚症状のないもの
  12. 次の職業の就業中に発生した事故
    • ① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業
    • ② 競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
    • ③ 潜水、潜函、サルベージ等に従事する者
    • ④ 自衛官
  13. 告知義務違反によるとき

○死亡給付金

  1. 保険契約者の故意によるとき(被保険者が保険契約者と同一である場合を除きます)
  2. 死亡給付金受取人の故意によるとき
  3. 被保険者の犯罪行為によるとき