ハピネス共済会は勤労者の福祉向上をめざし、働く方とそのご家族の為に認可特定保険業を行っています

ハピネス共済会

0120-41-3816
平日 9:00〜17:15 土・日・祝日・年末年始等を除く

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ【10月4日更新】

2022.09.08

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金の取扱いについて、当会の対応をお知らせいたします。


2022年9月21日更新

 

新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取り扱い変更について

 


<入院給付金のお支払いについて>


◉入院された場合

医師の指示で医療機関に入院された場合は、検査の結果が陽性・陰性に関わらず入院給付金の対象となります。

 

◉宿泊療養・自宅療養された場合

検査の結果、陽性と診断され、医療機関の事情により臨時施設(ホテル等の宿泊施設)または自宅で治療・療養している場合も入院給付金の対象になります。

 

※宿泊療養・自宅療養については、2022年9月7日現在の取扱いです今後の法改正等やその他社会情勢に鑑み、その取扱いを変更する場合があります。その場合には、改めてホームページでご案内いたします。

 

[お支払の対象となる保険種目]

・団体型医療保険「医療共済ハピネス」

・移行型医療保険「新いぶき」

・移行型医療保険「マイハピ」

・長期医療保険「タス+かるじゃ」

・長期医療保険「ぺっこぷらす」

 


<ご請求に必要な書類>


◉宿泊療養・自宅療養された場合

・給付金請求書(共済会所定)

・宿泊・自宅療養申告書(共済会所定)

・保健所、医療機関が発行する証明書類等(療養開始日[診断日]が記載された書類)

[証明書類の例]

「My HER-SYS(マイハーシス)」の療養証明書画面をプリントアウトしたもの

就業制限通知書の写し

医療機関でのPCR検査結果または抗原検査結果等の写し

 

 <ご注意>入院給付金をお支払いできる日数

 療養開始日が

2022年9月6日以前:最大10日間

2022年9月7日以降:最大7日間

 

※療養期間が上記「入院給付金をお支払いできる日数」を超える場合には、保健所等が発行する『療養開始日と療養終了日が記載された書類』をご提出いただきます。

 

◉入院された場合

・給付金請求書(共済会所定)

・医療機関が発行する「証明書類等」

 


<帳票ダウンロード>


「医療共済ハピネス」ご加入の方

 

給付金請求書(共済会所定)pdf
宿泊・自宅療養申告書(共済会所定)pdf

 

「新いぶき」「マイハピ」「タス+かるじゃ」「ぺっこぷらす」ご加入の方

 

給付金請求書(共済会所定)pdf
宿泊・自宅療養申告書(共済会所定)pdf

 

 


ご請求に関してのお問い合わせは、下記のフリーダイヤルまでお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-41-3816